紀伊半島の環境保と地域持続性ネットワーク | 紀伊・環境保全&持続性研究所 連絡先:kiikankyo@zc.ztv.ne.jp |
ホーム | メールマガジン | リンク集 | サイトマップ | 更新情報 | 研究所 |
「害虫防除の常識」
(目次へ)
2.有害生物(害虫)管理にあたって守るべき事柄
5) 農業と植物防疫法とのかかわり
隔離栽培が必要な指定種苗の種類
新たな病害虫の侵入とまん延を防止するために、植物防疫官は、施行規則で定められた下記の指定種苗の病害虫の有無を検査するために必要が有るときは、種苗業者に輸入種苗の隔離栽培を命じ、あるいは、植物防疫所の隔離圃場で隔離栽培をすることができる。
第11表 隔離栽培が必要な指定種苗の種類 (植物防疫法施行規則第14条関係)
植物名 | 対象部位 | |
ゆり、チューリップ、ヒヤシンス等 | 球根 | |
ばれいしょ | 塊茎 | |
サツマイモ | 塊根 | |
かんきつ類、りんご、なし、くり等 | 果樹苗木 | |
さとうきび | 生茎葉および地下茎 |